卵子提供での四親等表について
2021年9月26日
卵子提供
日本のお客様が卵子提供を受けられる際に、相談いただくものの一つに四親等表があります。
台湾の卵子提供は、政府直轄の部署である衛生福利部の審査を経て行われるものとなっています。そのため、ドナーさんと卵子提供を受けるご本人の間において、四親等以内の血縁関係にないことが認められることが必要となります。
実際に四親等表を取得しようと思うと、曾祖父母(ひいおじいさん、ひいおばあさん)の代までさかのぼって親族の確認をしなければなりません。
台湾で卵子提供を受けられる際にネット検索すると、この四親等表が必要であるとの情報があるなど、戸惑う方も多いことと思います。
「卵子提供を申請する際に、四親等表は必要なのか?」ということについて回答させていただくと、当院に関しては「日本人同士のご夫婦の場合は不要」となります。
日本人同士の場合には、血縁関係にないことの証明がしやすいものとなりますので、来院いただく際に「ご夫婦両方の両親の名前を漢字で書いていただくのみ」で問題はありません。
すでに当院では多くの日本のお客様の卵子提供を行っており、また衛生福利部にも確認済みの情報となっております。四親等表の記入のために、親族の方々に卵子提供を受けることを知られてしまうこともありませんのでご安心ください。
一点注意する必要がある方は、ご夫婦の両方もしくはどちらかが台湾籍をもつ場合となり、その場合には四親等の把握が必要となります。
ただし、それ以外の日本国籍の方々はご両親の名前のみの記入で申請が可能ですので、安心して申請いただけます。
卵子提供や着床前診断など、ご相談ありましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
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