海外での不妊治療にも一部適用可能|医療費控除の適用項目の解説
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当院での不妊治療の際にかかる費用も、日本国内での治療と同様に医療費控除の対象となる場合があります。
これまで当院に通われた日本のお客様のなかでも医療費控除の申請をし、認められるケースが多くあり、海外で治療を受けられる方のご参考となるよう情報をまとめました。
当院でも日本の関係機関と確認をとった内容となり、対象となる費用や条件について以下ご説明します。
そもそも医療費控除とは?
1年間(1月1日から12月31日まで)に自分自身や生計を共にする配偶者、または親族のために支払った医療費が一定の基準を超えた場合、その超えた分を所得から差し引くことで税金の負担を軽減できる制度です。
医療費控除の対象にできる費用
以下の3項目は、日本国内での不妊治療と同様に原則、医療費控除の対象となります。
① 治療費: 不妊治療そのものにかかる費用
② 検査費用: 医師が必要と判断した場合に現地で行われた検査費用
③ 処方薬代: 治療の過程で処方された薬の費用
医療費控除の対象となる可能性のある費用
■ 治療において発生する渡航費(航空券代)
治療に伴い発生した渡航費については、以下の一定の条件を満たす場合に限り医療費控除の対象となる場合があります。
・日本国内では受けられない高度な治療であること。
・国内での治療が困難である合理的な理由があること。
上記の条件を満たさない場合、渡航費は医療費控除の対象外となる為、渡航費用が控除対象として認められるケースは非常に限られます。
そのため、判断が異なる可能性も考えられますので、医療費控除の対象となるかは申請時に直接ご確認ください。
■ 一部の検査費用
検査費用についても、医師が治療の一環として必要と判断した場合に限り、医療費控除の対象となりますが、一方で、お客様ご自身の判断で希望された検査に関しては、対象外となる可能性が高いものとなります。
ただし検査の結果、異常が見つかり治療が必要となった場合は医療費控除の対象となる可能性があり、ケースによって異なりますので詳しくは申請先機関にご確認ください。
医療費控除の対象にできない費用
医療費控除の対象となるのは、あくまで治療そのものに直接関連する費用となります。
そのため、以下のような不妊治療の過程で発生する諸費用については、医療費控除の対象外とされています。
・プリペイドSIMの購入費用
・渡航の際に発生したホテル宿泊費
【対象外とされる理由】
これらの費用は不妊治療の過程で発生する付随的な費用とみなされ、控除対象には含まれないという判断になる場合があります。
医療費控除の申告に対する当院の対応
大新生殖医療センターでは、お客様が医療費控除の申請をスムーズに行い、治療に関わる負担を少しでも減らせるよう対応をしています。
「医療費控除の対象にできる費用」の3項目全てについて、お支払い後に領収書または請求書 (Invoice)を発行し、PDFファイルを全てのお客様にメールでお送りしています。
なお、医療費控除の申請においては、原本は不要でPDFファイルのデータをご使用いただけることも確認しています。
※医療費控除の申請において原本提出は不要ですが、もしご希望の場合は次回ご来院時にお渡し可能ですので、メールにて事前にご相談ください。
医療費控除は納税者を対象とした制度のため、年齢に関係なく申請が可能です。
当院での治療費をお支払いいただいた際にメールでお送りする請求書 (Invoice)は、医療費控除の適用をうける際に使用することが可能です。
領収書のみならず、当院発行の請求書も適用申請にご使用いただけます。
なお、医療費控除についての具体的な適用条件や判断については、お住まいの地域を管轄する税務署や各市町村の公共機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
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